基金訓練「遅刻・早退ダメ」

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2010年8月5日読売新聞:

給付金を受けながら職業訓練を受講できる、国の緊急人材育成支援事業で、厚生労働省は、給付金目的の受講防止のため、1日の訓練時間の半分以上の参加で出席としていた従来の実施要領を見直し、すべての訓練を受講しなければ当日を出席としないと決めた。9日以降の訓練分から適用する。

 同省によると、同事業はこれまで、遅刻や早退を繰り返しても、1日の半分以上参加すれば出席扱いとされており、1ヶ月の訓練日数の8割以上に出席すれば、給付金が支給されていた。だが、同省から支給業務を受託する中央職業能力開発協会に、「給付金が目的で受講態度が悪い訓練生がいる」などの情報が寄せられていたという。

 厚労省では「受けたくても受けられない人がいる。一部の不まじめな訓練生に給付金を支払う事態は避けたい」としている。一方、就職の面接、健康上の理由などの場合、診断書など証明書類の提出で出席扱いとする例外規定も設ける。



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