母子家庭のお母さんへの職業訓練支援制度
公共職業訓練や基金訓練ではありませんが、下記のような職業訓練支援制度もあります。
母子家庭のお母さんへの職業訓練支援制度:東京都中野区
母子家庭自立支援教育訓練給付金
仕事に結びつくような技能の向上や資格取得のために、教育訓練指定講座を受講した場合、入学料及び受講料に対する給付金を講座修了後に支給する事業です。この事業は拡充を行い、平成21年8月から平成24年3月31日までに事前相談及び指定講座の受講を開始した場合は、入学料及び受講料の全額(上限20万円、下限4,001円)を支給します。
<対象>
区内在住の20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母で、次のすべての条件に当てはまる方
1.児童扶養手当を受給もしくは同様の所得水準の方
2.適職に就くために必要であると認められる方
3.過去に本訓練給付金を受給していない方
<手続き>
この給付金を受けるには事前の相談が必要です。なお、給付対象となる講座は事前に相談を受けた講座に限ります。また、講座申込み手続きの2週間前までに申請してください。
事前相談と申請は、予約のうえ区役所3階子ども総合相談窓口へ。(予約先:子育てサービス担当03-3228-5612)
<教育訓練指定講座>
講座の検索ができる厚生労働省のホームページは、下のリンクからご覧下さい。
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム
母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業
就職に有利な資格を取得するため、養成機関等で2年以上の修業をする場合、高等技能訓練促進費の支給を行います。さらに入学支援修了一時金を修了後に支給します。この事業は拡充を行い、平成24年3月31日までに修業訓練を開始した場合は支給期間を拡充し、支給月額を増額します。
<対象>
区内在住の20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母で、次のすべての条件に当てはまる方
1.児童扶養手当を受給もしくは同様の所得水準の方
2.養成機関において修業年限2年以上の一定の課程を修業し、資格の取得が見込まれる方
3.就業または育児と修業との両立が困難であると認められる方
4.訓練・生活支援給付金等、訓練促進費と趣旨を同じくする給付を受けていない方
5.過去に本制度を利用していない方
<対象資格>
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師など
<手続き>
修業訓練の開始前に事前相談が必要です。
訓練促進費の支給申請は、修業開始日以降に行うことができます。
修了一時金は、修了後30日以内に申請が必要です。
事前相談と申請は、予約のうえ区役所3階子ども総合相談窓口へ。(予約先:子育てサービス担当03-3228-5612)
母子家庭のお母さんへの職業訓練支援制度(東京都中野区)
母子家庭のお母さんへの職業訓練支援制度:東京都中野区
母子家庭自立支援教育訓練給付金
仕事に結びつくような技能の向上や資格取得のために、教育訓練指定講座を受講した場合、入学料及び受講料に対する給付金を講座修了後に支給する事業です。この事業は拡充を行い、平成21年8月から平成24年3月31日までに事前相談及び指定講座の受講を開始した場合は、入学料及び受講料の全額(上限20万円、下限4,001円)を支給します。
<対象>
区内在住の20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母で、次のすべての条件に当てはまる方
1.児童扶養手当を受給もしくは同様の所得水準の方
2.適職に就くために必要であると認められる方
3.過去に本訓練給付金を受給していない方
<手続き>
この給付金を受けるには事前の相談が必要です。なお、給付対象となる講座は事前に相談を受けた講座に限ります。また、講座申込み手続きの2週間前までに申請してください。
事前相談と申請は、予約のうえ区役所3階子ども総合相談窓口へ。(予約先:子育てサービス担当03-3228-5612)
<教育訓練指定講座>
講座の検索ができる厚生労働省のホームページは、下のリンクからご覧下さい。
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム
母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業
就職に有利な資格を取得するため、養成機関等で2年以上の修業をする場合、高等技能訓練促進費の支給を行います。さらに入学支援修了一時金を修了後に支給します。この事業は拡充を行い、平成24年3月31日までに修業訓練を開始した場合は支給期間を拡充し、支給月額を増額します。
<対象>
区内在住の20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母で、次のすべての条件に当てはまる方
1.児童扶養手当を受給もしくは同様の所得水準の方
2.養成機関において修業年限2年以上の一定の課程を修業し、資格の取得が見込まれる方
3.就業または育児と修業との両立が困難であると認められる方
4.訓練・生活支援給付金等、訓練促進費と趣旨を同じくする給付を受けていない方
5.過去に本制度を利用していない方
<対象資格>
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師など
<手続き>
修業訓練の開始前に事前相談が必要です。
訓練促進費の支給申請は、修業開始日以降に行うことができます。
修了一時金は、修了後30日以内に申請が必要です。
事前相談と申請は、予約のうえ区役所3階子ども総合相談窓口へ。(予約先:子育てサービス担当03-3228-5612)
母子家庭のお母さんへの職業訓練支援制度(東京都中野区)